こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
先日の無料相談会であった質問に回答しますね。
相談者のお子さんが結婚してアメリカに移住されました。ずっとアメリカに住む予定です。これまでかけてきた厚生年金はどうなるのでしょうか? 何か社会保険事務所に届けは必要ですか? とのことでした。
それを受けて私はこう回答しました。
厚生年金に関しては特に届出は必要ありません。実際に老齢厚生年金を請求するときまで、特に何もすることはないんですね。
もしも厚生年金と国民年金(共済年金もあれば)を合わせても300月(25年)に足りない場合は、アメリカでの年金の期間を合わせて日本の年金が受け取れます。
逆にアメリカでの年金の加入期間だけでは資格に足りない時は、日本でかけてこられた公的年金の加入期間を合わせてアメリカでの年金が受給できます。
社会保障協定につきましては、社会保険庁のHPに出ています。海外にいてもご覧になれますよ。
国によっては、二重加入の防止や期間の通算が可能なんです
ようやくご安心されたようでした。良かったです。
この相談者の方のお子さんはどうやら国民年金の任意加入はされていないようでしたが、それも可能です。
詳しいことは、海外に在住している(していた)時の年金の手続きを
参照してくださいね。
あなたも何か質問がありましたら、どうぞご遠慮なくコメントやメッセージをくださいね。
では、また☆
1. はじめまして
はじめまして、チャウ子と申します。
いつも拝見させていただいています。
早速ですが、
質問させていただきたいと思います。
老齢年金受給者が仕事をしている場合、会社で年末調整をして、一方年金はハガキを提出すれば、確定申告は必要ないのでしょうか?
くだらない質問ですみません。
ご回答よろしくお願い申しあげます。
http://ameblo.jp/tendollor/
2. コメント、ありがとうございました☆
>チャウ子さん
はじめまして! コメントありがとうございましたm(__)m
くだらないなんて、とんでもないです。いい質問ですね~
お給料は年末調整、年金はハガキ(扶養親族等申告書)を提出されてるんですね。
基本的には確定申告は必要ないかと思います。
他に、何か所得(例えば不動産とか利子とか)があれば、必要になりますね。
後は、医療費が年間10万円以上かかったときに確定申告すれば還付されるかもしれません。
詳しいことは税務署か税理士さんに聞いていただけますか? 間違いがあってはいけませんので。
もし年金に関して確定申告するのであれば、来年1月に「源泉徴収票」が送られてきますので、それを持って確定申告に行ってくださいね。
このような回答でよろしいでしょうか?
またぜひ質問してみてくださいね~
今後ともよろしくお願いいたします。
http://ameblo.jp/kouromizuho/
3. ありがとうございました
とっても丁寧なご回答ありがとうございました。
また、質問させていただくと思いますので
そのときはよろしくお願い申し上げます。
http://ameblo.jp/tendollor/
4. いえいえ(笑)
>チャウ子さん
こちらこそありがとうございましたm(__)m
お役に立てれば、幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
http://ameblo.jp/kouromizuho/
5. 海外在住者として
気になっていたことがかなりすっきりしました!
大阪でのオフではお話出来て良かったですー。
専門性の高い、きちんとしたブログを作っていく参考にさせてくださいね。よろしくお願いいたします。
http://ameblo.jp/carillonneur/
6. こちらこそよろしくお願いいたします
>ぼの@カリヨンさん
オフ会ではありがとうございました。
楽しかったですね(^-^)
海外在住の方とスカイプによる年金相談を考えています。
また意見など聞かせてくださいませ。
こちらこそよろしくお願いいたします。
http://ameblo.jp/kouromizuho/