付加年金の納付期限は翌月末日です。納付期限を過ぎると納付できません

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こんにちは! 高路(こうろ)です。

国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。
付加年金の保険料は定額保険料と共に翌月末日までに納付してください。

定額保険料は時効といって二年以内であれば納付することができますが、
付加年金保険料は翌月末日の納付期限を過ぎると、納付できません。
ご注意ください。

付加保険料を翌月末日までに納付されなかった場合、辞退したとみなされて、仮に遅れて納付しても還付されます。
そして、また改めて付加保険料の申し出をする必要があります。

以前よりも厳密に対応するようになったようです。
必ず付加保険料は翌月末日までに納付してくださいね。
ただし、定額保険料を前納された場合を除き、付加保険料だけ納付することはできません。
あくまでも定額保険料と付加保険料はセットであると覚えておいてください。

もちろん、翌月末日が金融機関の休日であれば、納付期限もその翌営業日になります。

なお、詳しいことはお近くの年金事務所にお問い合わせくださいませ。

では、また☆


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コメント

    • 勝つ経営を実現する公認会計士、税理士、赤石崇士
    • 2011年 10月11日

    1. 無題
    付加年金は普通ありえない金融商品です。
    http://ameblo.jp/keieijicpa/

    • 【東灘区】障害年金専門家:高路(こうろ)みずほ
    • 2011年 10月11日

    2. >勝つ経営を実現する公認会計士、税理士、赤石崇士さんへ
    >勝つ経営を実現する公認会計士、税理士、赤石崇士さん

    そうですかf^_^;
    金融商品はよくわかりません(笑)
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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