こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
今回も先日の無料相談会からです。
相談者は50代の女性。ご主人はサラリーマンで今年60歳を迎えます。お子さんは20代で、お体に若干障害があるそうです。働いていなくて、障害年金も請求していません。比較的家にいることが多いそうです。
実は先にご主人が相談に来られていました。年金の見込み額を聞いておられました。後から奥様が来られました。
が、不思議なことに奥様がご主人の隣に座らないんですね。なぜなんだろうと思いながら相談が始まりました。
奥様としばらくお話をしていたのですが、なかなか本題に入りません。ようやく、離婚分割とはどういう風にすればいいのかとお尋ねになりました。
そこからは年金相談というよりも、人生相談といいますか、奥様の日頃思っておられることをお聞きするのが大半でした。
もちろん、離婚分割の制度はご説明しました。
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬月額等を多い方から少ない方へ分割します。
平成19年4月以降、原則として離婚されてから2年以内に請求します。
按分割合は最大2分の1までです。
実際に離婚を少しでも考えているのは、おそらく奥様の方だけでしょうね。
でなければ、わざわざ相談会の会場にご主人が奥様を呼んだりしないでしょうから。
ただ、それに応えて奥様も会場に足を運んでおられるのですから、今のところ離婚に進むことはないように思いました。
誰かに話を聞いてほしいときがありますよね。
年金相談はある種人生相談的なところがありまして、年金の制度を説明しながらも、相談者の気持ちは別の所にあるなと思うことが時々あります。
もちろん、実際に離婚に向けて話し合いが進んでいるとかいう場合は、しっかり離婚分割制度や請求の仕方を説明しますが。。
カウンセラーではないですが、やはり、相談に応じる時には、まず傾聴の気持ちを持って、お話をじっくり聞いてみます。
時間はかかっても、その方が相談者の納得が得られると信じています。
傾聴は難しいですけどね。。
では、また☆
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1. 離婚分割は『記録』の分割
『分割後の男性』と結婚する場合も注意が必要ですね。
http://ameblo.jp/fp-minoru/
2. そうですね
>いな穂@アラフォーFPさん
確かにそうですね。
http://ameblo.jp/kouromizuho/