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	<title>年金請求手続きならお任せ！知って得する安心年金基礎講座 &#187; 遺族年金</title>
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	<description>尼崎の社労士高路（こうろ）瑞穂が老齢、障害、遺族年金を解説します。請求手続きでお困りの尼崎、宝塚、西宮の方はお気軽にご相談ください。手続きの代行を承ります。</description>
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		<title>年金記録が見つかっても増えないとき～遺族年金</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=397</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺族年金]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、「お友達に聞いてきたので」ということで年配の女性がご相談に来られました。 お友達は厚生年金の記録が見つかって、年金額が増えたとのこと。 「あなたも聞いてみたら？」とすすめられたそうです。 お話をお聞きしました。 ご [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、「お友達に聞いてきたので」ということで年配の女性がご相談に来られました。</p>
<p>お友達は厚生年金の記録が見つかって、年金額が増えたとのこと。<br />
「あなたも聞いてみたら？」とすすめられたそうです。
</p>
<p>お話をお聞きしました。<br />
ご相談者の方もご結婚前にお勤めをしていたことが６年間あります。</p>
<p></p>
<p>ではこの女性も年金額が増えるのでしょうか<img height="16" alt="はてなマーク" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif" width="16" /></p>
<p></p>
<p>実は相談者の方は現在遺族厚生年金を受け取っておられます。
</p>
<p>年金は原則として一人一年金です。<br />
６５歳までは、遺族厚生年金かご自分の老齢厚生年金かいずれかの選択になります。<br />
おそらく、お勤めの期間が短いですから、ご主人の遺族厚生年金の方が多いでしょう。<br />
せっかく厚生年金の記録が見つかっても６０歳から６５歳まではこの方が受け取る年金額は変わりません<img height="16" alt="叫び" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif" width="16" /></p>
<p></p>
<p>６５歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。<br />
平成１９年４月から変更され、ご自分の老齢厚生年金を優先して受給することになりました。</p>
<p></p>
<p>例えば老齢基礎年金が５万円で遺族厚生年金が１５万円だとします。<br />
見つかった記録も含めて老齢厚生年金の金額が３万円だとしますと、この方の１ヶ月あたりの年金額は次のように計算します。</p>
<p></p>
<p>厚生年金の記録が見つかるまでは、<br />
老齢基礎年金５万円＋遺族厚生年金１５万円＝２０万円</p>
<p></p>
<p>厚生年金の記録が見つかったあとは、<br />
老齢基礎年金５万円＋老齢厚生年金３万円＋遺族厚生年金（１５万円ー３万円）＝２０万円</p>
<p></p>
<p>そうなんです。<br />
老齢厚生年金を優先して受給し、残りを遺族厚生年金で受け取るので、仮に厚生年金の記録が見つかっても全体の金額は変わらないのです<img height="16" alt="ビックリマーク" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif" width="16" /></p>
<p></p>
<p>この方の年金額が増えるとしたら、６０歳からご主人がなくなるまで、即ち遺族厚生年金が始まるまでの間の期間のみとなります。</p>
<p></p>
<p>さらに、もしも、お勤めを辞められたとき、一時金（脱退手当金）を受け取っていれば、そこで年金の精算は済んでいますので、この場合も全く年金額は増えません<img height="16" alt="！！" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif" width="16" /></p>
<p></p>
<p>脱退手当金につきましては、女性の方が優遇されています。<br />
次の機会にお話しますね。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
<div align="right"><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=kouromizuho&amp;readerType=1" target="_self"></a><br />
<a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"></a>
</div>
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	</item>
		<item>
		<title>遺族年金の転給について</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=324</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺族年金]]></category>

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		<description><![CDATA[今日は冷たい雨が降って、気温が下がりそうです。 お気をつけ下さいね～ さて、厚生年金と共済年金で大きな違いがあります。 それは遺族年金の転給です。 転給とは、上位の受給権者がその権利を失うと、同順位者がいれば同順位者に、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今日は冷たい雨が降って、気温が下がりそうです。<br />
お気をつけ下さいね～</p>
<p></p>
<p>さて、厚生年金と共済年金で大きな違いがあります。<br />
それは遺族年金の転給です。</p>
<p></p>
<p>転給とは、上位の受給権者がその権利を失うと、同順位者がいれば同順位者に、同順位者がいなければ、次の順位の者にその権利が移ることを言います。</p>
<p></p>
<p>遺族厚生年金には転給がありません。<br />
配偶者およびお子さんが遺族厚生年金の権利を失えば、次の順位の父母に移ることはありません。</p>
<p></p>
<p>しかし、遺族共済年金には転給があります。<br />
配偶者およびお子さんが遺族共済年金の権利を失えば、次の順位の父母が遺族共済年金を受給できます。</p>
<p></p>
<p>遺族の順位は、配偶者および子、父母、孫、祖父母の順です。<br />
配偶者と子は同順位です。<br />
兄弟姉妹には権利がありません。</p>
<p></p>
<p>案外知られていませんが、共済年金は恵まれていますね。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
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		<item>
		<title>遺族年金の請求手続きで感謝されたこと</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=180</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺族年金]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！　年金専門社労士：高路（こうろ）瑞穂です。 昨日は社会保険労務士試験の合格発表でしたね。 私は合格後、事務指定講習を受けて、翌年開業登録しました。 開業後一番最初にいただいたお仕事が遺族年金の請求手続きでした [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！　年金専門社労士：高路（こうろ）瑞穂です。</p>
<p></p>
<p>昨日は社会保険労務士試験の合格発表でしたね。</p>
<p>私は合格後、事務指定講習を受けて、翌年開業登録しました。</p>
<p></p>
<p>開業後一番最初にいただいたお仕事が遺族年金の請求手続きでした。</p>
<p>お知り合いの司法書士さんからのご紹介でした。</p>
<p>（ですので、同じ士業の方とのネットワークも大切です）</p>
<p></p>
<p>そのご夫婦は年配の方でした。</p>
<p>それぞれのお子さんたちのご意向を尊重して、籍は入れてらっしゃいませんでした。</p>
<p></p>
<p>遺族年金の請求に必要な書類には、戸籍謄本があります。</p>
<p></p>
<p>亡くなった男性との間に籍を入れてらっしゃらなかった女性は、戸籍謄本が取れなくて困ってらっしゃるとのことでした。</p>
<p></p>
<p>社会保険労務士には職務上請求書があり、戸籍謄本を請求することができます。</p>
<p></p>
<p>他の書類はすべて整っていましたので、戸籍謄本を取得するための実費だけをいただいて、その女性に戸籍謄本をお渡ししました。</p>
<p></p>
<p>その女性はとても感謝されました。</p>
<p>私は当たり前のことをしただけなんですが。。</p>
<p></p>
<p>今でこそ「年金が専門です」と名乗っていますが、開業当初はまだ何を専門にしようか、決めていませんでした。</p>
<p>けれど、偶然かそれとも必然なのかわかりませんが、一番最初のお仕事が年金だったんですね。</p>
<p>やはり、何かご縁があるのかもしれませんね。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
<p></p>
<p><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"><img height="61" alt="ペタしてね" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_17.gif" width="100" /></a></p>
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	</item>
		<item>
		<title>年収５００万円の人は遺族年金を受け取れるでしょうか？</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=89</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺族年金]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！　年金☆マスターの高路（こうろ）瑞穂です。 「朝４時起き」ですべてがうまく回りだす！（池田千恵著）が やっとアマゾンから届きました。 奥付を見ると、１ヶ月あまりですでに「５刷」！！ つまり、増刷が５回されてい [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！　年金☆マスターの高路（こうろ）瑞穂です。</p>
<p></p>
<p><font color="#ff0000">「朝４時起き」</font>ですべてがうまく回りだす！（池田千恵著）が</p>
<p>やっとアマゾンから届きました。</p>
<p>奥付を見ると、１ヶ月あまりですでに「５刷」！！</p>
<p>つまり、増刷が５回されているということです。</p>
<p>これはすごいことですよ～</p>
<p>確実にベストセラーになりますね。</p>
<p></p>
<p>さて、先日ある方から質問を受けました。</p>
<p>共働きのご夫婦でご主人が亡くなりました。</p>
<p>奥さんの年収が５００万円あります。</p>
<p>遺族年金は受けられるでしょうか？</p>
<p></p>
<p>答えはイエスです。</p>
<p>安心してくださいと伝えました（笑）</p>
<p></p>
<p>生計維持の基準があります。</p>
<p></p>
<p>年金を受けられるようになったときその人と生計を同一にしている人で</p>
<p><u>年額８５０万円以上の収入が恒常的に将来にわたって得られないと</u></p>
<p>認められる人が、生計を維持されている人と認められます。</p>
<p></p>
<p>この方の場合は５００万円ですから、生計維持の基準は満たしています。</p>
<p></p>
<p>では、例えば教師をされていて年収が８５０円を超えている方はどうでしょう？</p>
<p></p>
<p>この場合は「恒常的に将来にわたって」というところがポイント！</p>
<p></p>
<p>つまり、５年以内に年収が８５０万円未満になるのであれば、</p>
<p>遺族年金が受けられる可能性があります。</p>
<p></p>
<p>定年が６０歳で退職すれば当然年収が落ちるわけですから、</p>
<p>就業規則など定年がはっきりわかるものを持って、</p>
<p>社会保険事務所でご相談ください。</p>
<p></p>
<p>さあ、月曜日ですね。</p>
<p>今週１週間もがんばりましょう～！！</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
<p></p>
<p><a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"><img height="61" alt="ペタしてね" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_17.gif" width="100" /></a></p>
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