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	<title>年金請求手続きならお任せ！知って得する安心年金基礎講座 &#187; 国民年金</title>
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	<description>尼崎の社労士高路（こうろ）瑞穂が老齢、障害、遺族年金を解説します。請求手続きでお困りの尼崎、宝塚、西宮の方はお気軽にご相談ください。手続きの代行を承ります。</description>
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		<title>前年度の国民年金保険料の免除申請は７月中はできますよ！</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）です。 梅雨も明け、すっかり夏ですね！ 今日は大阪の夏を彩る「天神祭」ですし。 浴衣姿の女性が増えるかな(笑） 急いでブログを書いています。 国民年金保険料の免除申請について [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）です。</p>
<p align="left">梅雨も明け、すっかり夏ですね！</p>
<p align="left">今日は大阪の夏を彩る「天神祭」ですし。</p>
<p align="left">浴衣姿の女性が増えるかな(笑）</p>
<p align="left">急いでブログを書いています。</p>
<p align="left">国民年金保険料の免除申請についてどうしてもお知らせしたいことがあります。</p>
<p align="left">本来はもっと早くお伝えしたかったのですが。</p>
<p align="left">すみませんm(__)m</p>
<p align="left">国民年金保険料の免除申請は７月中であれば、</p>
<p align="left">前年度の申請も可能ですよ！</p>
<p align="left">つまり、今ですと、平成２３年度と平成２４年度の２年度分の申請を受け付けてくれます。</p>
<p align="left">期間でいうと、平成２３年７月から平成２５年６月分までになります。</p>
<p align="left">これが８月になると、通常通り、平成２４年７月から平成２５年６月までになりますから、</p>
<p align="left">もしも、昨年度の申請をうっかり忘れていた方は、</p>
<p align="left">急いでお住まいの近くの市区町村の国民年金窓口に行ってください。</p>
<p align="left">８月になったら昨年度の分は受け付けてくれませんよ～。</p>
<p align="left">そもそもなぜこのように７月だけ前年度も受け付けてくれるのかというと、</p>
<p align="left">国民年金保険料は翌月末が納付期限です。</p>
<p align="left">（社労士試験の受験生の方も原則を覚えておくと迷わないですよ）</p>
<p align="left">例えば、今月、２４年７月分の保険料は原則８月３１日(金）までに納付することになっています。</p>
<p align="left">平成２４年６月の保険料は平成２４年７月末までに納付すればいいのです。</p>
<p align="left">しかし、諸事情により、納付が困難の場合は、「免除」という制度があります。</p>
<p align="left">退職、風水害などの自然災害等の理由で、納付が困難になることがありますよね。</p>
<p align="left">そんな時は市区町村の国民年金窓口で遠慮しないで聞いてくださいね。</p>
<p align="left">もともと国民年金保険の年度は４月から翌年３月までですが、</p>
<p align="left">免除は７月から翌年６月までが年度になっています。</p>
<p align="left">前年度の所得を確定するのに時間がかかるためです。</p>
<p align="left">所得証明を取ったことがある方はご存知かと思いますが、</p>
<p align="left">原則として７月にならないとその年度の所得証明は発行されません。</p>
<p align="left">会社なら年末調整、個人なら確定申告を経て、</p>
<p align="left">その年の所得が確定するのです。</p>
<p align="left">今は平成２４年度です。</p>
<p align="left">平成２４年度の所得は平成２３年１月から２３年１２月までの所得を言います。</p>
<p align="left">あなたの平成２４年度の所得は原則として、平成２４年１月１日に住民票をおいている市区町村が把握しています。</p>
<p align="left">平成２３年度の所得は、同じく、平成２３年１月１日に住民票をおいている市区町村が知っているのです。</p>
<p align="left">話を戻しますね。</p>
<p align="left">１．２４年６月分の保険料は２４年７月末までに納付するのが原則</p>
<p align="left">２．しかし、免除制度があり、年度が７月から翌年６月までになっている</p>
<p align="left">３．なので、２４年６月分の免除申請は、２４年７月中であれば、納付期限内なので、平成２３年７月までさかのぼって受け付けてくれる</p>
<p align="left">４．ただし、お住まいが変わった方は所得証明を前住地でとらなければならない</p>
<p align="left">この所得証明を取るのが大変な方もいらっしゃるでしょう。</p>
<p align="left">郵送で取り寄せなければならない場合、来週３１日火曜日に間に合うかはっきりしない方は、ぜひお近くの市区町村の国民年金窓口でご相談くださいね。</p>
<p align="left">制度を知っているか知らないかで将来不利になることもあります。</p>
<p align="left">自分の年金は自分で守りましょうね～。</p>
<p align="left">では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>付加年金の納付期限は翌月末日です。納付期限を過ぎると納付できません</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！ 高路(こうろ)です。 国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。付加年金の保険料は定額保険料と共に翌月末日までに納付してください。 定額保険料は時効といって二年以内であれば納付することができますが、付加年金保 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！ 高路(こうろ)です。</p>
<p>国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。<br />付加年金の保険料は定額保険料と共に翌月末日までに納付してください。</p>
<p>定額保険料は時効といって二年以内であれば納付することができますが、<br />付加年金保険料は翌月末日の納付期限を過ぎると、納付できません。<br />ご注意ください。</p>
<p>付加保険料を翌月末日までに納付されなかった場合、辞退したとみなされて、仮に遅れて納付しても還付されます。<br />そして、また改めて付加保険料の申し出をする必要があります。</p>
<p>以前よりも厳密に対応するようになったようです。<br />必ず付加保険料は翌月末日までに納付してくださいね。<br />ただし、定額保険料を前納された場合を除き、付加保険料だけ納付することはできません。<br />あくまでも定額保険料と付加保険料はセットであると覚えておいてください。</p>
<p>もちろん、翌月末日が金融機関の休日であれば、納付期限もその翌営業日になります。</p>
<p>なお、詳しいことはお近くの年金事務所にお問い合わせくださいませ。</p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>就職したら、今まで払っていた国民健康保険料は払わなくてもいいんですか？</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=779</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）瑞穂です。 毎日厳しい冷え込みですね。 体調を崩さないように、気をつけてくださいね。 就職が決まった方からお問い合わせがありました。 おめでとうございます おそらく同じような [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）瑞穂です。</p>
<p></p>
<p>毎日厳しい冷え込みですね。<br />
体調を崩さないように、気をつけてくださいね。</p>
<p></p>
<p>就職が決まった方からお問い合わせがありました。<br />
おめでとうございます<img height="16" alt="クラッカー" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/098.gif" width="16" /></p>
<p>
おそらく同じような疑問を持たれた方も多いと思いますので、<br />
このブログで回答をシェアいたしましょう。</p>
<p></p>
<p>お問い合わせ：就職したら、以前払っていた国民健康保険料はまた続けて払わなければならないですか？　今、会社で健康保険、厚生年金、雇用保険に入っています。ぜひ、教えてください。</p>
<p></p>
<p>回答しますね。</p>
<p></p>
<p>ご就職おめでとうございます。<br />
会社で健康保険に加入されているのでしたら、<br />
加入月から国民健康保険料を払う必要はありません。</p>
<p></p>
<p>ただ、手続きは必要です。<br />
会社からもらった健康保険証と今まで使っていた国民健康保険証を持って、<br />
お住まいの市区町村の国民健康保険窓口で脱退の手続きをして下さい。</p>
<p></p>
<p>もしもダブって国民健康保険料を払った場合は、国民健康保険の窓口でご相談下さい。<br />
還付されるはずです。</p>
<p></p>
<p>回答は以上です。</p>
<p></p>
<p>今回のお問い合わせでは年金のことは聞かれませんでしたが、補足して説明しますね。</p>
<p></p>
<p>国民年金も厚生年金の加入月から納める必要はありません。<br />
厚生年金加入の手続きは勤務先がやってくれますので、<br />
ご本人は年金に関しましては何もする必要はありません。</p>
<p></p>
<p>もしもダブって国民年金保険料を納付してしまった場合、例えば来年３月まで前納した場合などですが、<br />
そのときも還付されます。
</p>
<p>年金事務所(年金事務センター）から還付請求書が届きますので、<br />
ご自分の口座番号などを記載して返送してください。<br />
時間はかかりますが、還付されますよ。</p>
<p></p>
<p>年末まで残りわずかとなりましたね。<br />
がんばりましょう！</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>海外在住で任意加入の前納の場合、年度の途中で帰国しても希望すれば還付されなくなります</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=757</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）瑞穂です。 ぐっと寒くなりましたね～ お変わりありませんか？ 海外に在住されている方は国民年金に任意加入することができます。 国内在住の時と同じく、国民年金保険料をその年度の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）瑞穂です。</p>
<p></p>
<p>ぐっと寒くなりましたね～<img height="16" alt="雪" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/023.gif" width="16" /><br />
お変わりありませんか？</p>
<p></p>
<p>海外に在住されている方は国民年金に任意加入することができます。</p>
<p>
国内在住の時と同じく、国民年金保険料をその年度の翌年3月分まで前納することもできます。<br />
今ですと、平成23年3月分まで前納できますね。<br />
前納される方が保険料の割引があってお得です！</p>
<p></p>
<p>前納されている方が日本に帰国された場合、<br />
日本国内に居住となれば今度は強制加入になります。</p>
<p></p>
<p>では、海外在住で任意加入されていた時の前納保険料はどうなるかといいますと、<br />
以前は還付されていました。</p>
<p></p>
<p>そうなんです！<br />
日本に帰国すると、一旦保険料が還付され、また改めて前納することになるのです。<br />
もちろん、各月納付もできますよ。</p>
<p></p>
<p>前納の割引率も違いますし、<br />
同じ国民年金なのに、一旦還付してまた納付するという結構面倒なことをしていました。</p>
<p></p>
<p>それが平成22年12月１日から希望すれば還付されなくなりました！<br />
任意加入の時の前納分がそのまま強制加入の前納分になります。</p>
<p></p>
<p>おわかりにくい点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいね<img height="16" alt="ニコニコ" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" width="16" /></p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>年末調整にご家族の国民年金保険料の社会保険料控除証明書が使えるかもしれません</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=726</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）瑞穂です。 こっそりプロフィール写真を変えてみました。。 別に遠慮することでもないんですが(^^ゞ また乾燥もとい感想などいただけるとうれしいです。 (冬は乾燥が怖いですね～ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！　社労士・行政書士の高路（こうろ）瑞穂です。</p>
<p></p>
<p>こっそりプロフィール写真を変えてみました。。<br />
別に遠慮することでもないんですが(^^ゞ<br />
また乾燥もとい感想などいただけるとうれしいです。<br />
(冬は乾燥が怖いですね～。関係ありませんが(^^ゞ）<br />
感想はコッソリお願いしますm(__)m<br />
詳しい経緯はまたブログにアップしますね！</p>
<p></p>
<p>さて、年末調整の時期ですね。<br />
会社等から書類を用意するように言われている方も多いでしょう。</p>
<p></p>
<p>もちろん、ご自身の社会保険料(厚生年金保険料、健康保険保険料）は金額がわかっていますので、<br />
特に証明は必要ありません。</p>
<p></p>
<p>ご家族が国民年金に加入されている場合、即ち第1号被保険者の方には、平成22年1月1日から平成22年9月30日までの間に納付した国民年金保険料の控除証明書が既に届いている頃です。</p>
<p></p>
<p>ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができます。<br />
年末調整の書類を提出する際、その控除証明書も一緒に提出してください。</p>
<p></p>
<p>なお、確定申告の場合も同じです。</p>
<p></p>
<p>国民年金保険料は配偶者、世帯主が連帯して納付する義務があります。<br />
今回、年金事務所と税務署(国税局）で確認しましたが、配偶者及び世帯主以外の方であっても、納付をされた方の社会保険料控除に加えて構わないようです。</p>
<p></p>
<p>ただし、第1号被保険者の方でご自分の口座から国民年金保険料が引き落としされている場合は、<br />
そのご本人の社会保険料控除となります。<br />
ご家族の方の社会保険料控除には使えませんのでご注意くださいね。</p>
<p></p>
<p>また何かおわかりにくい点がありましたら、<br />
いつでもお問い合わせくださいませ。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>住民票のあるところでしか国民年金の手続きはできません</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=676</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[やっと平年並みに気温が下がり、過ごしやすくなってきましたね。 秋といえば、何を連想されますか？ 私は、そうですね～、やっぱり、食欲の秋でしょうか(^^ゞ 夏バテなんて吹っ飛ばして、今日も元気にがんばりましょう～！ さて、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>やっと平年並みに気温が下がり、過ごしやすくなってきましたね。<br />
秋といえば、何を連想されますか？<br />
私は、そうですね～、やっぱり、食欲の秋でしょうか(^^ゞ<br />
夏バテなんて吹っ飛ばして、今日も元気にがんばりましょう～！</p>
<p></p>
<p>さて、10月1日は国勢調査の日ということで、<br />
調査票を手にした方も多いことでしょう。</p>
<p></p>
<p>現在お住まいのところに住民票を置いてらっしゃいますか？</p>
<p></p>
<p>国民年金第1号被保険者の方は住民票があるところでないと手続きができません。</p>
<p></p>
<p>もう一度おさらいしておきましょうね。
</p>
<p>会社勤めや公務員の方は第2号被保険者<br />
会社勤めや公務員の配偶者に扶養されている方は第3号被保険者<br />
第1号被保険者は例えば自営業、農業、学生さん、無職、フリーターさんなどがあたります。</p>
<p></p>
<p>会社を辞めると第2号から第1号への切り替えはご自分でお住まいの市区町村の国民年金の窓口ですることになります。</p>
<p></p>
<p>他に、学生さんで学生納付特例を受けたいと手続きをするのもやはり、お住まいの市区町村の国民年金の窓口でします。</p>
<p></p>
<p>しかし、ここで注意してくださいね。
</p>
<p></p>
<p>国勢調査は住民票がないところであっても、現在のお住まいのところで提出しますが、<br />
国民年金の手続きは住民票がないとできないんです。</p>
<p></p>
<p>例えば住民票を実家においたまま下宿先の市役所等で学生納付特例の申請はできないわけです。
</p>
<p>この場合は家族の方が代わりにできますから、実家の市役所等で申請をしてくださいね。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>付加年金の早割はやはり400円です</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=671</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[国民年金の保険料は平成22年度は月額15100円です。性別、年齢、所得に関わらず一定です。 原則は翌月末日までに納付します。納付書や口座振替、クレジットカード等によりお支払いができます。 口座振替の場合、翌月末納付が原則 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金の保険料は平成22年度は月額15100円です。<br />性別、年齢、所得に関わらず一定です。</p>
<p>原則は翌月末日までに納付します。<br />納付書や口座振替、クレジットカード等によりお支払いができます。</p>
<p>口座振替の場合、翌月末納付が原則ですが、当月分を当月末に納付することができます。<br />早割といって、50円割引になります。15050円ですね。</p>
<p>付加年金も早割ですと、当月末日に定額保険料と同時に引き落としになります。<br />割引はありません(^^;;400円です。</p>
<p>つまり、早割の方は当月分が当月末に口座から15450円引き落とされます。<br />ご注意下さいね～(*^_^*）</p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>学生納付特例が認められるかもしれません～昨日の続き</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=663</link>
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		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 05:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[昨日の記事 で、今年度より前に若年者納付猶予が承認されていたが、その時期が学生だったことがわかると、承認が取り消されるというお話をしました。 しかし、いま一つ納得できず、確認してみたところ、年金事務所内でも二つの見解があ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ameblo.jp/kouromizuho/entry-10649867643.html" target="_blank" class="broken_link">昨日の記事</a><br />
で、今年度より前に若年者納付猶予が承認されていたが、その時期が学生だったことがわかると、承認が取り消されるというお話をしました。</p>
<p></p>
<p>しかし、いま一つ納得できず、確認してみたところ、年金事務所内でも二つの見解があるようです<img height="16" alt="ビックリマーク" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif" width="16" /></p>
<p></p>
<p>つまり、昨日の記事のように、取り消されるという見解と、いや、取り消されないという見解ですね。</p>
<p></p>
<p>はっきりしたことをお知らせしたいですから、再度確認いたしました。</p>
<p></p>
<p>すると、次のことがわかりました。</p>
<p></p>
<p><strong>「学生であることが証明されれば、平成22年度だけではなく、若年者納付猶予が承認された期間も含めて、学生納付特例が承認されるかもしれない」</strong>そうです。</p>
<p></p>
<p>昨日の記事に追加させていただきます。<br />
申し訳ありませんでした。<br />
私も驚いて思わず記事を書きましたが、もっとしっかり確認が取れてから記事にすべきでした。<br />
反省しています。<br />
驚かせてしまって、本当にごめんなさいm(__)m</p>
<p></p>
<p>いや、ほんと、色々なケースがありますね。<br />
奥が深いです。<br />
日々勉強が必要ですね<img height="16" alt="メラメラ" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/037.gif" width="16" /></p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>学生さんは学生納付特例しか受けられません</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[国民年金の保険料は平成２２年度は1ヶ月15,100円です。 これは性別、年齢、収入に関わらず、一定です。 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方ということですから、学生さんも例外なく納付しなければなりません。 でも、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金の保険料は平成２２年度は1ヶ月15,100円です。<br />
これは性別、年齢、収入に関わらず、一定です。</p>
<p></p>
<p>日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方ということですから、学生さんも例外なく納付しなければなりません。</p>
<p>でも、月15,100円はちょっとしんどいですよね(^^ゞ</p>
<p></p>
<p>その場合、国民年金保険料の免除を受けることができます。</p>
<p>免除の種類には、申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例があります。</p>
<p></p>
<p>そこで今日ご注意いただきたいのは、<font color="#ff0000" size="3">学生さんは「学生納付特例しか受けられない</font>」ということです。</p>
<p></p>
<p><strong>30歳未満の若年者納付猶予の承認を得ていたとしても、その期間が学生であることが後でわかると、学生である期間の若年者納付猶予が取り消されます。</strong></p>
<p></p>
<p>しかし、学生納付特例は年度の4月までしか遡れません。<br />
今ですと、平成22年4月までです。</p>
<p></p>
<p>もし仮に平成20年から学生なのですが、若年者納付猶予を申請し、平成20年4月から平成2２年6月まで承認されているとします。<br />
その学生さんが平成22年度は学生納付特例を申請し、その申請用紙に学生期間を「平成20年4月から」と記入して提出したとしましょう。</p>
<p></p>
<p>結果は、平成20年4月から平成22年6月までの若年者納付猶予が取り消されます。<br />
そして、平成22年4月から学生納付特例が承認されます。<br />
（収入要件等はここではクリアしていることにします）</p>
<p></p>
<p>せっかく承認された期間が取り消されては意味がありませんよね。</p>
<p></p>
<p>ですから、<strong><font size="3">学生の方はたとえ受付の人に聞かれなくても、自分から「学生です」と必ず言って下さい。</font></strong></p>
<p></p>
<p>もちろん、学校によっては学生納付特例が受けられないところもあります。<br />
その場合は30歳未満の若年者納付猶予か申請免除かどちらかを申請して下さい。</p>
<p></p>
<p>知らなかったからと後で困ることのないように、必要な情報は告げるようにしましょう。<br />
何が必要な情報かわからないときはどんどん窓口の人に聞いて、納得した上で手続きしてくださいね。</p>
<p></p>
<p>学生さんは注意してください！</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料の免除申請をしている方が納付した場合は</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=590</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[梅雨が明けたと思ったら、いきなり真夏のようですね 既に夏バテしそうです(^^ゞ 水分を取り、食べ物も炭水化物ばかりでなくたんぱく質をしっかり摂るようにしましょうね。 今日は久しぶりに年金のお話をします。 7月から国民年金 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>梅雨が明けたと思ったら、いきなり真夏のようですね<img height="16" alt="晴れ" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/022.gif" width="16" /><br />
既に夏バテしそうです(^^ゞ<br />
水分を取り、食べ物も炭水化物ばかりでなくたんぱく質をしっかり摂るようにしましょうね。</p>
<p></p>
<p>今日は久しぶりに年金のお話をします。</p>
<p></p>
<p>7月から国民年金保険料の免除申請の新しい年度が始まっています。<br />
今受け付けてくれるのは、平成22年7月～平成23年6月分までです。</p>
<p>申請が後になっても22年7月まで遡って受け付けてくれます。</p>
<p></p>
<p>では、免除申請をしている時に、保険料を納付した場合はどうなるのでしょうか？</p>
<p></p>
<p>免除申請受付の前に納付した場合は、当然、納付が優先されます。<br />
例えば7月分を納付してから免除申請すれば、受付は8月からとなります。</p>
<p></p>
<p>逆に、免除申請が認められてからは納付できません。<br />
納付したければ、追納の申込が必要で、追納用の納付書が送られてきますから、その納付書で納付します。</p>
<p></p>
<p>では、免除申請が受け付けられてから、免除の承認が出るまでの間に、納付した場合はどうなるのでしょうか？</p>
<p></p>
<p>結論からいいますと、この場合も納付した保険料は返してくれます。</p>
<p></p>
<p>ただし、ご自分で請求しないと返ってきません！！</p>
<p></p>
<p>厚生年金と国民年金が重なる場合は、還付請求書が送られてきますが、免除と納付が重なった場合はご自分で請求しないといけません。</p>
<p></p>
<p>この点に充分お気をつけ下さいね。</p>
<p></p>
<p>障害年金と遺族年金には納付要件がありますから、直近1年に未納が出ないように、免除の承認が出るまでに納付しようと考える方がいらっしゃると思います。<br />
納付しても構いませんが、承認のハガキが届いたら、年金事務所に申し出て、還付請求してくださいね。</p>
<p></p>
<p>おわかりにくい点はお問い合わせくださいませ。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料の免除申請の継続の場合、ご注意下さい！</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=576</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[国民年金保険料の免除申請は通常の年度と違い、対象期間が７月～翌年６月までとなっています。 ７月当初から窓口は混雑していると思われます。 申請の時期が多少遅くなっても大丈夫です。 ７月に遡って免除を受けられます。 今日のお [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金保険料の免除申請は通常の年度と違い、対象期間が７月～翌年６月までとなっています。</p>
<p>７月当初から窓口は混雑していると思われます。</p>
<p>申請の時期が多少遅くなっても大丈夫です。</p>
<p>７月に遡って免除を受けられます。</p>
<p></p>
<p>今日のお話は免除申請のうち継続申請についてです。<br />
免除を受けている方は付加年金は申し出できませんので、ご注意くださいね。</p>
<p></p>
<p>年金はいろいろ例外が多いですね。<br />
受験生の方、がんばってください！</p>
<p></p>
<p>で、本論に戻りますが、免除申請の用紙に「継続を希望しますか？　はい、いいえ」という欄があります。<br />
本来は免除申請は毎年必要です。
</p>
<p>しかし、翌年度以降に継続審査となれば申請が必要なくなりますから希望される方も多いでしょう。</p>
<p>残念ながら、継続申請できるのは条件が限られます。</p>
<p></p>
<p>１、退職の特例を使う方は継続申請できません。毎年申請が必要です。</p>
<p></p>
<p>退職の特例とは「失業したこと等により申請する場合」で、具体的には「雇用保険被保険者離職票」あるいは、「雇用保険受給資格者証」を提出する場合をいい、その方の所得は審査の対象になりません。</p>
<p></p>
<p>退職の特例を使って免除申請をされる場合、今年度(平成２２年４月～平成２３年３月）は平成２１年３月３１日以降の退職日が有効です。</p>
<p>それより前の退職日の方は特例が適用されません。</p>
<p></p>
<p>２．全額免除あるいは納付猶予が承認された方のみです。</p>
<p></p>
<p>継続申請が可能なのは、全額免除、あるいは納付猶予が認められた方のみです。<br />
免除には半額免除等の一部免除の場合もありますが、その時は継続申請を希望されていても、改めて免除申請が必要になります。</p>
<p></p>
<p>３．所得の申告が必要です。</p>
<p></p>
<p>所得がゼロの方もお住まいの市区町村に必ず所得の申告をしてください。<br />
所得の申告がなければ、改めて免除申請が必要になります。</p>
<p></p>
<p>例えば3月末退職で離職票等がある方が、継続審査を希望することはできないということですね。<br />
改めて7月以降に免除申請が必要になります。</p>
<p>おわかりにくい点がありましたら、お問い合わせくださいね。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料の免除申請は7月からです</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=551</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[6月もあと10日あまりとなりました。 早いですね～ 免除の年度は7月～翌年6月までとなっています。 前年の所得が審査の対象となるため、4月～翌年3月ではないんですね。 免除申請は原則毎年必要です。 継続で承認されている方 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6月もあと10日あまりとなりました。<br />
早いですね～</p>
<p></p>
<p>免除の年度は7月～翌年6月までとなっています。<br />
前年の所得が審査の対象となるため、4月～翌年3月ではないんですね。</p>
<p></p>
<p>免除申請は原則毎年必要です。<br />
継続で承認されている方も実は注意が必要なのですが。。</p>
<p></p>
<p>それで、平成22年の分も申請しないといけないということで、6月に窓口に来られる方も多いようですが、大丈夫です(^^)</p>
<p></p>
<p>免除申請は7月に入ってからで充分間に合います！</p>
<p></p>
<p>最初は混むかもしれませんので、申請が8月とか9月になっても構いません。<br />
ちゃんと遡って7月から認められますよ。</p>
<p></p>
<p>必要なものは、免除申請をする人の年金手帳、認印です。</p>
<p></p>
<p>失業などの特別の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」などの離職の事実(退職日が平成21年3月31日以降のもの）を証明できる公的機関の証明書(写し）を提出してください。</p>
<p></p>
<p>また、平成22年1月1日に住民票があるところと今の住民票があるところが違う方（いわゆる転入の方）は、前住地(平成22年1月1日に住民票があるところ）で発行された平成22年度(平成21年1月1日～12月31日）の所得証明書が必要になります。</p>
<p></p>
<p>おわかりにくい点は現在お住まいの市区町村の国民年金窓口でお問い合わせくださいませ。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>口座振替辞退申し出書を提出して下さい</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=534</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[平成22年６月まで国民年金保険料の免除承認を受けている方のうち、口座振替辞退申し出書をまだ出していない方に、事務センターからお手紙が届いているかと思います。 早急に口座振替辞退申し出書を事務センターに提出して下さい。 ７ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年６月まで国民年金保険料の免除承認を受けている方のうち、口座振替辞退申し出書をまだ出していない方に、事務センターからお手紙が届いているかと思います。</p>
<p>早急に口座振替辞退申し出書を事務センターに提出して下さい。</p>
<p>７月から新年度の免除の受付が始まります。</p>
<p>口座振替辞退申し出書を提出しないと、口座から国民年金保険料の引き落としが自動的に再開されてしまいます！<br />締め切りがありますので、遅れないように出して下さいね(*^_^*）</p>
<p>去年まではこのような取り扱いはなかったですね。<br />日本年金機構に変わったからでしょうか？</p>
<p>ご注意下さいね～。</p>
<p>では、また☆</p>
<div align="right"><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=kouromizuho&amp;readerType=1" target="_self"></a> <a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"></a></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>付加年金の納付期限</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=499</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[国民年金保険料は時効が二年です。つまり、二年以内であれば、遡って納めることができます。 しかし、残念ながら、付加年金はそうではありません。 付加年金の納付期限は翌月末日です！ 例えば、五月に付加年金の申し出をすれば、五月 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金保険料は時効が二年です。<br />つまり、二年以内であれば、遡って納めることができます。</p>
<p>しかし、残念ながら、付加年金はそうではありません。</p>
<p>付加年金の納付期限は翌月末日です！</p>
<p>例えば、五月に付加年金の申し出をすれば、五月から始まり、六月末日までに定額保険料と合わせて、15500円を納付して下さいね。</p>
<p>納付期限を過ぎると、遡って納めることができません。<br />15500円の納付書も使えなくなります。ご注意下さいね。</p>
<p>では、また☆</p>
<div align="right"><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=kouromizuho&amp;readerType=1" target="_self"></a> <a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"></a></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>付加年金について</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=479</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[平成22年4月にテレビで付加年金が取り上げられ、付加したい方が急激に増えました。 そこで今日は付加年金についてまとめてみました。 これからも増えるたびに更新します。（平成2２年５月４日現在） 【付加年金について】 ・付加 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年4月にテレビで付加年金が取り上げられ、付加したい方が急激に増えました。</p>
<p>そこで今日は付加年金についてまとめてみました。</p>
<p></p>
<p>これからも増えるたびに更新します。（平成2２年５月４日現在）</p>
<p></p>
<p>【付加年金について】</p>
<p></p>
<p>・<a href="http://ameblo.jp/kouromizuho/entry-10514703160.html" target="_blank" class="broken_link">付加年金について注意点をまとめてみました</a>
</p>
<p></p>
<p>・ <a href="http://ameblo.jp/kouromizuho/entry-10512843928.html" target="_blank" class="broken_link">付加年金についてご注意下さい</a><br />

</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
<div align="right"><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=kouromizuho&amp;readerType=1" target="_self"></a><br />
<a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenkin.kouromizuho.com/?feed=rss2&#038;p=479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://nenkin.kouromizuho.com/?p=479" />
	</item>
		<item>
		<title>国民年金保険料の免除申請の継続について</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=467</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[まだまだ付加年金人気は続いています(笑） 付加年金は納付期限が翌月末ですから、ご注意くださいね。 定額保険料と合わせて月15,500円納付してくださいね。 今回のお話は国民年金保険料の免除申請のうち継続申請についてです。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>まだまだ付加年金人気は続いています(笑）<br />
付加年金は納付期限が翌月末ですから、ご注意くださいね。<br />
定額保険料と合わせて月15,500円納付してくださいね。</p>
<p></p>
<p>今回のお話は国民年金保険料の免除申請のうち継続申請についてです。<br />
免除を受けている方は付加年金は申し出できませんので、ご注意くださいね。</p>
<p></p>
<p>年金はいろいろ例外が多いですね。<br />
受験生の方、がんばってください！</p>
<p></p>
<p>で、本論に戻りますが、免除申請の用紙に「継続を希望しますか？　はい、いいえ」という欄があります。<br />
本来は免除申請は毎年必要です。
</p>
<p>しかし、翌年度以降に継続審査となれば申請が必要なくなりますから希望される方も多いでしょう。</p>
<p>残念ながら、継続申請できるのは条件が限られます。</p>
<p></p>
<p>１、退職の特例を使う方は継続申請できません</p>
<p></p>
<p>退職の特例とは「失業したこと等により申請する場合」で、具体的には「雇用保険被保険者離職票」あるいは、「雇用保険受給資格者証」を提出する場合をいい、その方の所得は審査の対象になりません。</p>
<p></p>
<p>２．全額免除あるいは納付猶予が承認された方のみです</p>
<p></p>
<p>継続申請が可能なのは、全額免除、あるいは納付猶予が認められた方のみです。<br />
免除には半額免除等の一部免除の場合もありますが、その時は継続申請を希望されていても、改めて免除申請が必要になります。</p>
<p></p>
<p>３．所得の申告が必要です</p>
<p></p>
<p>所得がゼロの方も必ず所得の申告をしてください。<br />
所得の申告がなければ、改めて免除申請が必要になります。</p>
<p></p>
<p>例えば3月末退職で離職票等がある方が、継続審査を希望することはできないということですね。<br />
改めて7月以降に免除申請が必要になります。</p>
<p>おわかりにくい点がありましたら、お問い合わせくださいね。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
<div align="right"><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=kouromizuho&amp;readerType=1" target="_self"></a><br />
<a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nenkin.kouromizuho.com/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://nenkin.kouromizuho.com/?p=467" />
	</item>
		<item>
		<title>付加年金について注意点をまとめてみました</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=457</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kouromizuho.xsrv.jp/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[週末から来週始めにかけて、また気温が下がるようです。 農作物を作ってらっしゃる方は充分ご注意下さいね。 さて、それにしてもマスコミ、特にテレビの影響力というものは想像以上のものがあります。 日曜日に放送された番組で付加年 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>週末から来週始めにかけて、また気温が下がるようです。<br />
農作物を作ってらっしゃる方は充分ご注意下さいね。</p>
<p></p>
<p>さて、それにしてもマスコミ、特にテレビの影響力というものは想像以上のものがあります。</p>
<p>日曜日に放送された番組で付加年金が取り上げられ、付加したいとかなりの方からのご要望があります。<br />
しかし、付加年金を付加できない方もいらっしゃいますので、もう一度注意点をまとめます。</p>
<p></p>
<p>１．付加年金を付加できるのは、第1号被保険者のみです。</p>
<p></p>
<p>第1号被保険者とは、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方で、農業、自営業、学生、フリーター、無職等の方です。<br />
ご自分(または世帯）で国民年金保険料を納付します。</p>
<p></p>
<p>会社員や公務員(第2号被保険者）、会社員や公務員の配偶者に扶養されている方(第3号被保険者）は付加できません。</p>
<p></p>
<p>国民年金基金に加入中の方も付加できません。付加年金か国民年金基金かどちらか一方だけです。</p>
<p></p>
<p>第1号被保険者のうち、現在免除(若年者納付猶予、学生納付特例を含む）を受けている方は付加できません。</p>
<p></p>
<p>２．付加年金は申し出があったときから始まり、ご自分でやめますと申し出るまで続きます。</p>
<p></p>
<p>今、平成22年4月ですから、今月申し出をされれば、今月から付加年金が始まります。過去に遡ることはできません。<br />
また止めますと申し出があるまで続きます。</p>
<p></p>
<p>３．1ヶ月あたりの付加保険料は400円です。</p>
<p></p>
<p>納付期限は翌月末日までです。ご注意下さい！<br />
定額保険料の方は2年以内であれば遡って納めることができますが、付加年金は定額保険料にプラスして翌月末日までに納付してください。</p>
<p></p>
<p>前納することもできます。1年前納の場合は4月末日までに納付してください。割引があります。</p>
<p></p>
<p>４．老齢基礎年金と共に受給します。</p>
<p></p>
<p>付加年金の年金額は200円×付加保険料納付済月数です。</p>
<p></p>
<p>老齢基礎年金の繰上げ、繰下げと共に、同じ割合で減額(繰上げ時）または増額(繰下げ時）されます。</p>
<p></p>
<p>以上です。
</p>
<p></p>
<p>おわかりにくい点、疑問点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
<div align="right"><a href="http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=kouromizuho&amp;readerType=1" target="_self"></a><br />
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</div>
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		<title>付加年金についてご注意下さい</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[昨日テレビで付加年金について放送されたようです。私は見損ないましたが、たくさんお問い合わせをいただきました。 付加年金とは国民年金に付加するもので、一ヶ月の保険料が400円です。老齢年金の受取額を増やすことができます。一 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨日テレビで付加年金について放送されたようです。<br />私は見損ないましたが、たくさんお問い合わせをいただきました。</p>
<p>付加年金とは国民年金に付加するもので、一ヶ月の保険料が400円です。<br />老齢年金の受取額を増やすことができます。<br />一ヶ月200円プラスされます。</p>
<p>比較的手頃な金額で加入できますから、国民年金第一号被保険者の方におすすめです。</p>
<p>しかし、昨日のテレビは肝心なことを伝えていないようです。</p>
<p>第三号被保険者即ち会社員や公務員の配偶者に扶養されている方は付加年金を付加できません！</p>
<p>第一号被保険者の方でも免除を受けてる方はやはり付加できません。</p>
<p>ご自分が付加年金を付加できるかどうか、今一度、ねんきん特別便やねんきん定期便でご確認下さいね。<br />ご注意下さいね～(*^_^*）</p>
<p>では、また☆</p>
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<p></p>
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		<item>
		<title>退職による免除の特例を受けるときは退職日に注意してください</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=435</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[国民年金保険料が平成２２年４月から月額15,100円になりました。 3月末で退職された方は60歳未満であれば、4月から国民年金保険料を納付することになります。 ご夫婦でしたら、毎月約3万円。かなりの出費です。 退職したば [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国民年金保険料が平成２２年４月から月額15,100円になりました。</p>
<p></p>
<p>3月末で退職された方は60歳未満であれば、4月から国民年金保険料を納付することになります。</p>
<p>ご夫婦でしたら、毎月約3万円。かなりの出費です。</p>
<p></p>
<p>退職したばかりで納付が困難な場合は保険料の免除制度があります。
</p>
<p>平成21年7月から平成22年6月までの免除については、平成20年の所得が審査の対象になります。<br />
在職中でしたら、おそらく基準所得以上で却下になる可能性が高いです。</p>
<p></p>
<p>しかし、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」があれば、失業などの特別な事情がある場合ということで、免除が受けられるかもしれません。<br />
(所得審査はご本人だけでなく、配偶者、世帯主も対象になることがありますので、やはり免除が受けられないかもしれません）</p>
<p></p>
<p>ただし、いつの退職日でもいいわけではありません。<br />
あくまで特例ですから、平成22年4月1日以降に免除申請をする場合、退職日が平成21年3月31日以降であれば、有効です。<br />
前年度中の退職なら特例が受けられるというわけですね。</p>
<p></p>
<p>ですから、離職票、受給資格者証を持っておられてもその退職日が平成21年3月31日以降でなければ、原則どおり平成20年の所得が審査の対象になります。<br />
ご注意下さいね。</p>
<p></p>
<p>もしも平成22年3月31日までに申請されたのなら、退職日が平成20年3月31日以降の離職票、受給資格者証なら有効だったんです。<br />
一日違うだけで免除の特例が受けられなくなります。大きいですね。</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
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<a href="http://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=kouromizuho&amp;guid=ON" class="broken_link"></a>
</div>
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		<title>新社会人に国民年金納付書が届いた時</title>
		<link>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=434</link>
		<comments>http://nenkin.kouromizuho.com/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高路（こうろ） 瑞穂</dc:creator>
				<category><![CDATA[国民年金]]></category>

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		<description><![CDATA[電車の中、真新しいスーツに身を包んだ新入社員らしい方をたくさんお見かけするようになりましたね。 ４月だなあと思います。 今は研修で同期の方と仲良くなってくださいね。 実際に職場に配属されたら、学生時代のようにはなかなかい [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>電車の中、真新しいスーツに身を包んだ新入社員らしい方をたくさんお見かけするようになりましたね。<br />
４月だなあと思います。<br />
今は研修で同期の方と仲良くなってくださいね。<br />
実際に職場に配属されたら、学生時代のようにはなかなかいきません。<br />
そこを乗り越えていってください。<br />
５月病なんて吹き飛ばしましょう！<br />
（まだちょっと先のお話ですけどね<img height="16" alt="ニコニコ" src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/139.gif" width="16" />）</p>
<p></p>
<p>４月１日に入社すれば、４月１日から社会保険に加入します。<br />
健康保険と厚生年金になります。<br />
それまでは国民健康保険かどなたか家族の健康保険の被扶養者だったでしょうか。<br />
年金は国民年金で学生納付特例を受けていたかもしれません。</p>
<p></p>
<p>４月になって、平成２２年４月から平成２３年３月までの国民年金保険料の納付書が届いてどうしようと迷っていませんか？</p>
<p></p>
<p>厚生年金と国民年金が重なることはありません。<br />
ですから、４月から会社に入ったのであれば、国民年金保険料を払う必要はありません。</p>
<p></p>
<p>学生納付特例を受けていた方も卒業年次が登録されていますから、例えば平成２２年３月卒業の方であれば、平成２２年４月以降の納付書が届きます。<br />
会社があなたの厚生年金被保険者の資格取得届を出される前に、納付書は既に準備されているのです。</p>
<p></p>
<p>会社によっては３ヶ月間は試用期間だから社会保険に加入しないといわれるかもしれません。<br />
（本来なら入社日から加入するのが原則ですが。。）<br />
その場合は届いた納付書で国民年金保険料を払うことになりますね。<br />
よく会社に確認してくださいね。<br />
会社に聞きにくかったら、健康保険証を見てください。<br />
資格取得日はいつになってますか？<br />
その前月分までを納付してくださいね。</p>
<p></p>
<p>わからないときは一度お住まいの市区町村の国民年金窓口で確認してもらってください。<br />
厚生年金と国民年金が重なったら還付されますが、時間がかかりますから。</p>
<p></p>
<p>初心を忘れずがんばります！</p>
<p></p>
<p>では、また☆</p>
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